| Q20. 建築確認申請は難しいですか? |
A 20.
トレーラーハウスの建築確認申請は、次表のとおり指定区域外はその必要がなく建築工事届で済みます。また、指定区域内でも面積が100m2以下であることから建築確認の特例申請が可能なので必要図面も少なく比較的簡単に確認を受けることが可能です。
ただし、防火/準防火地域では構造上対応しているトレーラーハウスをご注文下さい。
適用区域別建築確認申請
| 適 用 区 域 |
建築確認の要・不要 |
建築工事届 |
| 都市計画区域/準都市計画区域/知事指定区域 |
要(建築確認の特例) |
要 |
| 都市計画区域外の上記以外の地域 |
不要 |
要 |
当社は、トレーラーハウスを使用して事業を行われる方には、建築確認申請をお勧めしております。営業許可を取得するときに建築確認済証の提示を求められることが多いので、許可取得がスムーズに進みます。
個人の方はA17.の基準を御理解され維持管理されていれば、建築確認申請は不要です。ただし、行政庁の判断により建築確認を指導されることがありますので、事前に行政にご相談されることお勧めします。。
なを、確認申請を行ったからといって車両で無くなる訳ではありません、建築物になったわけでもありません。建築基準法に準拠した車両で、移動することによってその建築確認は無効となります。 |
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